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大気環境常時測定

市では、市内の住環境の安全を確保するため、環境基準が設定されている二酸化窒素、光化学オキシダント、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質や光化学スモッグを発生させる原因物質となるメタン炭化水素、非メタン炭化水素などの常時測定を行っています。

測定局の概要

浦安市では、大気環境の汚染状況を常時監視する「猫実一般大気測定局」と自動車排出ガスによる大気環境の汚染状況を常時監視する「美浜自動車排出ガス測定局(千葉県管理)」の2地点で測定を行っています。

それぞれの測定局での測定項目については、以下のとおりです。

猫実一般大気測定局
測定物質記号単位
一酸化窒素NOppm(パーツ・パー・ミリオン、100万分のいくらかであるかという割合)
二酸化窒素NO2ppm
窒素酸化物NOXppm
光化学オキシダントOXppm
浮遊粒子状物質SPMmg/m3(ミリグラム・パー・立方メートル、1立方メートルでの濃度)
微小粒子状物質PM2.5μg/m3(マイクログラム・パー・立方メートル)
非メタン炭化水素NMHCppmC(炭素換算濃度)
炭化水素HCppmC
全炭化水素THCppmC
風向WD方位
風速WVm/s(メートル・パー・セコンド、秒速)
温度TEMP
湿度HUM%(パーセント)
美浜自動車排出ガス測定局(千葉県管理)
測定物質記号単位
一酸化窒素NOppm
二酸化窒素NO2ppm
窒素酸化物NOxppm
浮遊粒子状物質SPMmg/m3
微小粒子状物質PM2.5μg/m3
風向WD方位
風速WVm/s

環境基準

環境基準とは、環境基本法第16条により定められている「人の健康を保護し、および生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことです。

大気環境での物質としては、浮遊粒子状物質、二酸化窒素、光化学オキシダント、微小粒子状物質などが定められています。

また、光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針として、非メタン炭化水素の濃度が示されています。

大気汚染に係る環境基準
物質健康影響環境上の条件
二酸化硫黄(SO2呼吸器への悪影響1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ1時間値が0.1ppm以下であること。
二酸化窒素(NO2高濃度時における呼吸器への影響1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内、またはそれ以下であること。
一酸化炭素(CO)酸素の運搬機能の阻害1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。
光化学オキシダント(OX)粘膜への刺激、呼吸器への悪影響1時間値が0.06ppm以下であること。
浮遊粒子状物質(SPM)呼吸器への影響1時間値の1日平均値が0.1 mg/m3以下であり、かつ1時間値が0.2 mg/m3以下であること。
微小粒子状物質(PM2.5)呼吸器への悪影響1年平均値が15μg/m3以下であり、かつ1日平均値が35μg/m3以下であること。
光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針
物質主な発生源環境上の条件
非メタン炭化水素(NMHC)塗装施設、ガソリンスタンド、化学プラントや自動車など6時から9時平均値が0.20から0.31ppmCを超えないこと。

測定結果

令和6年度は、光化学オキシダント以外の項目において環境基準値を達成しました。

令和7年度2月時点では、光化学オキシダント以外の項目において環境基準値を達成しています。

年度ごとの測定結果は、次の添付ファイルをご確認ください。

1時間値や1日平均値など、リアルタイムの測定値については、次のリンク先をご覧ください。

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