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『よくあるご質問(借金問題)』

東京湾岸法律事務所

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。



本日は,弊事務所に寄せられた『よくあるご質問(借金問題)』のご紹介です。

【質問1】
数年前,当時付き合っていた彼が,私の生活費等を支払ってくれてました。

私は,援助してもらったつもりでいたので,借用書等も存在しないのですが,今頃になって,しつこく返済を迫われた上,詐欺呼ばわりされています。

どうしたらよいのでしょうか?


【回答1】
相手方が,あなたの生活費等を援助することになった理由が重要です。

相手方が好意で援助したのであれば,詐欺呼ばわりされるいわれはありません。

仮に貸金となった場合には,自己破産等を検討されてもよいと思います。




【質問2】
事故情報開示を依頼したところ,数年前の延滞情報が記載されていました。

お金を借りたか否かも定かではなく,催促されたこともなかったので忘れていました。

完済又は援用をしたほうがよいのでしょうか?


【回答2】
援用はしておいたほうがよいと思います。

援用の仕方が分からない場合には,書面作成のみを弁護士に依頼することも可能です。

弁護士費用の支払が難しい場合には,法テラスや民事法律扶助制度を利用することも考えられます。




【質問3】
当時付き合っていた彼のために,金融会社から私名義で借金をして,彼に50万円を貸しました。

当時,彼は「返す意思はある。」と言っていたのですが,1年経過したにもかかわらず一銭も返してくれず,最近では,私からの連絡を無視するようになりました。

借用書等は作成していないのですが,彼からお金を返してもらうことはできるでしょうか?


【回答3】
彼があなたに対して「お金を返す意思がある。」と言ったメール等の客観的証拠があれば,貸金返還請求訴訟を提起することができます。




弊事務所においては,初回のご相談は30分無料(土日・祝日・夜間対応可)で承っておりますので,
離婚事件,相続事件,労働事件,借金問題,交通事故,刑事事件等の法律問題でお困りの方は,
お気軽にご相談ください。
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千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
http://tokyowangan-law.com/
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    ※土・日曜、祝日、夜間対応可(要予約)
047-305-6277

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名称東京湾岸法律事務所
フリガナトウキョウワンガンホウリツジムショ
住所279-0022 浦安市今川1-1-52 ファインクレーネ新浦安305
アクセスJR新浦安駅北口より徒歩7分
電話番号047-305-6277
ファックス番号047-305-6278
メールアドレスinfo@tokyowangan-law.com
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