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『視察委員会制度から考える日本の刑務所・被拘禁者の人権~英国王立刑事施設視察委員会委員をお招きして~』  

東京湾岸法律事務所

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。



今回は,私が所属しております日本弁護士連合会(以下「日弁連」という。)及び東京弁護士会が主催する市民集会『視察委員会制度から考える日本の刑務所・被拘禁者の人権~英国王立刑事施設視察委員会委員をお招きして~』のご案内です。

「市民に開かれた行刑」の理念のもと,全国の刑事施設には,施設を視察し,その運営等について意見を述べる刑事施設視察委員会が設置されています。

日本における視察委員会制度の参考とされた英国王立刑事施設視察委員会は,大規模な予算措置(2012年度の実績は年間約6億5000万円)や,視察委員向け研修の実施,多岐にわたる項目に則った視察など日本の制度とは大きく異なる点があります。その独立性も遥かに高く,2011年には,処遇が劣悪であるとの視察委員会からの勧告により閉鎖に至った施設もあります。

また,国連拷問等禁止条約選択議定書に定められた「国内防止措置(NPM,国内における拷問の予防及び監視を行うメカニズム)」にも指定されており,刑事施設の被収容者の人権問題に関する権威ある組織です。

この度,英国王立刑事施設視察委員会に所属する講師をお招きし,日本と英国の視察委員会制度の比較や,視察委員会が被収容者の処遇改善に果たすべき役割,日本における視察委員会制度の今後の在り方等について考える機会を設けました。

本集会は,弁護士に限らず,研究者,市民,司法修習生や法科大学院・法学部の学生の方など,どなたでも参加できますので,お誘い合わせのうえ,奮ってご参加下さい。



詳細は以下のとおりです。



【日時】
2015年1月27日(火)18:00~19:30



【場所】
弁護士会館17階 1701会議室
東京都千代田区霞が関1-1-3(「霞ヶ関駅」B1-b出入口直結)



【参加費】
無料



【対象】
どなたでもご参加いただけます。



【講師】
○ヒンパル・シン・ブイ 氏(英国王立刑事施設視察委員会視察官兼視察チームリーダー)

○コリン・キャロル 氏(英国王立刑事施設視察委員会視察官)



【内容】
○「講演」
・視察委員会と刑務所

・視察委員会と国連拷問等禁止条約


○「質疑応答」



【申込方法】
事前申込不要(直接会場にお越しください。)



【お問い合わせ先】
日本弁護士連合会 法制部法制第二課
TEL:03-3580-9925



千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)の 「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
http://tokyowangan-law.com/
  • 執務時間9:30~18:30 平日
    ※土・日曜、祝日、夜間対応可(要予約)
047-305-6277

基本情報

名称東京湾岸法律事務所
フリガナトウキョウワンガンホウリツジムショ
住所279-0022 浦安市今川1-1-52 ファインクレーネ新浦安305
アクセスJR新浦安駅北口より徒歩7分
電話番号047-305-6277
ファックス番号047-305-6278
メールアドレスinfo@tokyowangan-law.com
執務時間9:30~18:30 平日
※土・日曜、祝日、夜間対応可(要予約)
定休日上記をご参照下さい。
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