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『難民申請者を強制送還したことを違憲とした東京高裁令和3年9月22日判決と,マクリーン事件最高裁判決の関係をどう考えるか(シンポジウム)』

東京湾岸法律事務所

千葉県浦安市(新浦安/舞浜地区)「東京湾岸法律事務所」 代表弁護士の西島克也です。



本日は,東京弁護士会が主催するシンポジウム『難民申請者を強制送還したことを違憲とした東京高裁令和3年9月22日判決と,マクリーン事件最高裁判決の関係をどう考えるか』のご案内です。

東京高裁令和3年9月22日判決は,日本において難民不認定処分に対する異議申立てをおこなっていた難民申請者を,異議申立て棄却決定の告知をした翌日,集団送還の方法によりスリランカに強制送還した国の行為に対し,憲法32条で保障する裁判を受ける権利を侵害して違法であると判示しました。

入管行政及びそれを問題とする行政訴訟の分野では長く,「外国人に対する憲法の基本的人権の保障は,外国人在留制度のわく内で与えられているにすぎない」と判示した,マクリーン事件最高裁判決(昭和53年10月4日)が大きな影響を及ぼしてきました。

上記東京高判が,外国人の憲法上の権利を侵害して違法と明確に判示したことは,マクリーン事件最高裁判決が大きな影響を及ぼしてきた入管行政及び行政訴訟を変える契機となるのか,難民申請者を強制送還したことを違憲とした東京高裁令和3年9月22日判決と,マクリーン事件最高裁判決の関係をどう考えるか,弁護団員を務めた当委員会委員高橋済委員と,最高裁判事を務め,マクリーン事件最高裁判決に関する論文も発表されている泉徳治氏を迎え,お話しをいただきます。

是非ご参加ください。



【日時】                                           
2022年3月1日(火)18:00~20:15



【場所】
Zoomウェビナーによるオンライン開催



【定員】
500名



【お問い合わせ先】
東京弁護士会 法律相談課
TEL:03-3581-2206



離婚,慰謝料,交通事故に強い「東京湾岸法律事務所」
代表弁護士 西島克也
TEL:047-305-6277


【アクセス】
・JR京葉線,JR武蔵野線『新浦安駅』から徒歩7分
・東京メトロ東西線『浦安駅』からバス9分『順天堂病院前』で下車


【ホームページ】
https://tokyowangan-law.com/


※おひとりで悩まずに,お気軽にご相談ください。
【初回相談無料(30分)】【土日・祝日・夜間対応】【明朗会計】
【新規ご相談件数 年間200件以上(2021年度実績)】
  • 執務時間9:30~18:30 平日
    ※土・日曜、祝日、夜間対応可(要予約)
047-305-6277

基本情報

名称東京湾岸法律事務所
フリガナトウキョウワンガンホウリツジムショ
住所279-0022 浦安市今川1-1-52 ファインクレーネ新浦安305
アクセスJR新浦安駅北口より徒歩7分
電話番号047-305-6277
ファックス番号047-305-6278
メールアドレスinfo@tokyowangan-law.com
執務時間9:30~18:30 平日
※土・日曜、祝日、夜間対応可(要予約)
定休日上記をご参照下さい。
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