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浦安市宅地開発事業等に関する条例

条例の内容

市では、これまで運用してきた「浦安市宅地開発事業に関する指導要綱」などを見直し、平成18年3月に「浦安市宅地開発事業等に関する条例」を制定し、同年10月1日から施行しています。

この条例では、最低敷地面積の規定をはじめ、建築を行う前に建築計画についての届け出や手続き、周辺住民などへの計画説明、さらに整備しなければならない事項(緑地、駐車場、ごみ置き場など)について市との協議を義務づけています。

計画によって、手続きが異なりますので、建築計画や土地の分割などを計画している方はご確認ください。

また、用途変更や、都市計画法で定める「第一種特定工作物」なども対象になりますのでご注意ください。

条例冊子

チェックリストおよび整備基準抜粋

  • 事前協議申出時必要図書チェックリスト

注記:詳しくは、条例冊子8・9ページと64ページから67ページをご覧ください

様式ダウンロード

協定書作成時の標準処理期間について

宅地開発条例に基づく担当課との個別協議完了後、協議内容を都市計画課でとりまとめ、協定書を作成しています。全課分の個別協議書受領後、押印いただく協定書をお渡しするまでの標準処理期間を2週間とさせていただきますので、ご了承のほどお願いします。

なお、これは標準処理期間であり、各課との個別協議内容に疑義が生じた場合などは、担当課への確認や、再協議を求める場合があります。ご了承ください。

Q&A

浦安市宅地開発事業等に関する条例のよくあるご質問と回答は、次のリンク先をご覧ください。

問い合わせ

都市計画課開発指導係 電話:047-712-6543

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