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地籍調査対象地区における境界確認について

浦安市では、東日本大震災による液状化現象の影響を受け、土地の境界が不明確となった中町および新町地域を対象に地籍調査事業を実施しているため、通常の道路境界確定申請とは異なる手続きになっています。

字や丁目によっても手続きが異なりますので、ご注意ください。

なお、分筆計画がある場合は、別途、照合願の申請が必要となります。

以下をご参照のうえ、詳しくは、地籍調査課へお問い合わせください。

地籍調査課への境界確認申請が可能な地区

  • 弁天一丁目、弁天二丁目、三丁目
  • 弁天四丁目の一部(地籍本調査移行街区)
  • 美浜三丁目、四丁目の一部(地籍本調査移行街区)
  • 舞浜二丁目、三丁目の一部(地籍本調査移行街区)
  • 日の出二丁目(戸建地区)
  • 富岡一丁目、四丁目の一部(地籍本調査移行街区)
  • 入船四丁目の一部(地籍本調査移行街区)
  • 今川四丁目
  • 東野三丁目

地籍調査完了地区

  • 千鳥全域
  • 鉄鋼通り全域
  • 日の出全域(戸建地区を除く)
  • 明海全域
  • 美浜一丁目、二丁目、五丁目
  • 高洲一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目、六丁目、七丁目(戸建地区は地籍本調査移行街区のみ)
  • 富岡二丁目、三丁目
  • 入船一丁目、二丁目、三丁目、五丁目、六丁目
  • 東野一丁目、二丁目の一部(地籍本調査移行街区)
  • 海楽一丁目、二丁目の一部(地籍本調査移行街区)
  • 今川一丁目、二丁目、三丁目の一部(地籍本調査移行街区)

注記:地籍調査完了地区においては、境界確認の必要がありません

分筆手続きに伴う照合願について

地籍調査実施地区は、売買など、境界確認だけでなく、分筆の手続きを希望する場合には、別途手続き(照合願)が必要となります。詳しくは、以下の「関連情報」から「地籍調査対象地区における分筆手続きに伴う照合願について」をご参照ください。

そのほか

以下の地区は地籍予備調査が終了しており、街区(区画)により手続きが異なります。

  • 海楽一丁目、海楽二丁目、東野二丁目
    平成29年度から令和元年度地籍予備調査実施
  • 今川一丁目、今川二丁目、今川三丁目、高洲一丁目(戸建地区)、高洲三丁目(戸建地区)
    平成30年度から令和2年度地籍予備調査実施
  • 日の出二丁目(戸建地区)、富岡一丁目、富岡四丁目、入船四丁目
    令和元年度から令和3年度地籍予備調査実施
  • 美浜三丁目、舞浜二丁目、舞浜三丁目
    令和2年度から令和4年度地籍予備調査実施
  • 美浜四丁目、弁天一丁目、弁天四丁目
    令和3年度から令和5年度地籍予備調査実施

地籍予備調査結果の詳細は下記リンク先を、それぞれの手続きに関しては、「道路境界等担当課一覧」をご確認ください。

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