就労事由で入園後、下の子を出産した場合、上の子の在園要件(保育事由)が「就労」から「出産」に変わります。
その後、上の子が在園できる期間・要件は、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(以下、「法」という。)に基づく育児休業が取得できるかどうか、産後休暇後すぐに復職できるかによって異なります。
下の子を妊娠した方
下の子を妊娠したときは、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
- 母子健康手帳の表紙の写し
写しの余白に出産予定日を記載してください。
変更届に産前・産後休暇予定が記載されている場合は、その内容に基づき事由変更をします。
例:産前休暇開始が令和8年3月31日の場合、4月から「出産」事由に変更
産前・産後休暇予定が記載されていない場合は、出産予定日の6週間前を含む月に事由変更をします。変更届の提出時期によってかわりますが、産前休暇期間かつ直近で変更できる月から反映します。
注記:「出産」事由は保育必要量を短時間・標準時間のいずれかから選択できます
産後休暇後、育児休業を取得する方
下の子を出産し、産後休暇後に引き続き法に基づく育児休業を取得され、同じ職場に復帰する場合は、育児休業対象児童(下の子)が2歳になる月末まで、上の子は在園できます。ただし、職場復帰時に、下の子の預け先を確保する必要があります。
育児休業取得開始翌月1日から保育事由が「出産」から「育児休業」へと変更となり、保育必要量は短時間になります。
下の子出産後、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を速やかにご提出ください。
- 就労証明書(出産日以降の証明日かつ産前産後休暇(育児休業期間)が記載されたもの)
注記:保護者両名とも育児休業を取得する場合、取得が早い方に合わせて保育事由が切り替わります。育児休業を分割して複数回取得場合、そのつど書類の提出が必要です
産後休暇後、育児休業を取得しない方(主に自営業の方)
下の子の産後休暇後すぐに復職する場合
法に基づく育児休業の取得ができない方は出産日の翌日から57日目に復職が必要になります。復帰ができない場合は、産後2か月目の月末で退園になります。
下の子の預け先が確保されていて、産後休暇後すぐに復職できるときは、保育事由が「出産」から「就労」に切り替わるため、上の子は引き続き在園できます。
下の子出産後、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を速やかにご提出ください。
- 就労証明書(出産日以降の証明日かつ産前産後休暇が記載されたもの)
上記の手続きを取らない方
産後休暇後、すぐに職場復帰されない場合は、保育事由が「出産」のままであるため、産後2カ月目の月末で退園となります。
ただし、産後に健康状態が悪化するなどした場合は、診断書の提出などにより在園期間を延長できる場合があります。
詳しくは、保育幼稚園課へご相談ください。
育児休業(産後休暇)から復帰する方
- 育児休業(産後休暇)から復帰する場合、産前休暇前と同じ職場に復帰が必要です。部署の変更や派遣先の変更は問題ありません
- 雇用契約時間も以前と同様の時間が必要です。雇用契約時間に変更がなければ、育児短時間勤務をするのは構いません
これらが守られない場合、退園になる可能性があります。
復帰後、支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)と次の書類を提出してください。
- 就労証明書(育休(産休)復帰日以降の証明日かつ、育休(産休)期間・復職日も記載されたもの)
下の子が育児休業(産後休暇)復帰で認可保育所に入所した場合は、下の子の保育事由や保育必要量に合わせ、下の子の入所月から上の子も自動で変更します。
例:下の子が令和8年5月から就労事由・保育標準時間で入所した場合、上の子は令和8年4月までは育児休業事由・保育短時間利用となります。この場合は、令和8年5月から就労事由・保育標準時間利用に二人ともなります
各手続きの案内
保育の事由に変更が生じたときの手続きは、次のリンク先をご覧ください。
保育の必要量(標準時間・短時間)を変更したいときは、次のリンク先をご覧ください。
支給認定変更申請書・申請内容変更届出書(変更届)・必要書類を提出したい方は、次のリンク先をご覧ください。
