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令和8年度児童手当現況届の提出について

児童手当現況届の提出について

児童手当法の改正に伴い、令和4年6月から児童手当現況届の提出が、原則不要になりました。

ただし、以下に該当する方は引き続き提出が必要です。該当する方には現況届の用紙を郵送しますので、6月30日(火曜日)(必着)までに、直接または郵送で、〒279-8501浦安市役所こども課(市役所2階)へ提出をお願いします。

なお、現況届を提出しないと令和8年8月以降の手当が差し止めとなります。

  • 児童手当受給者で離婚協議中である方
  • DV避難などで住所を浦安市に有していない方
  • 無戸籍の児童を養育している方
  • 里親として児童手当を受給されている方
  • 配偶者が海外に居住している方
  • 児童と別居状態で児童手当を受給している方
  • 18歳到達後の最初の3月31日の翌日から22歳到達後の最初の3月31日までのお子様をカウント対象とし、該当のお子様が学生以外の方
  • その他、市から提出案内のあった方

その他、下記に該当する場合はこども課へ申請が必要です。

  • 令和8年度の所得が子どもを養育する父母で逆転したとき
  • 子どもを養育しなくなったとき
  • 子どもが児童福祉施設などに入所または退所したとき
  • 受給者が公務員になったとき・公務員でなくなったとき
  • 婚姻や離婚をしたとき
  • 受給者や子どもの名前が変わったとき
  • 加入する年金が変わったとき

申請方法や必要書類など、詳しくは、お問い合わせください。

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