広域都市計画マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)および区域区分に関する都市計画変更・決定に関して、都市計画法第17条第1項に規定する縦覧を行います。
案の縦覧
縦覧対象
東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更
注記:区域パートは浦安市部分を抜粋しています
- 【計画書・広域パート】東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (PDF 1.7MB)

- 【計画書・区域パート】東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (PDF 2.1MB)

- 【変更理由書】東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (PDF 52.6KB)

- 【新旧対照表・広域パート】東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (PDF 1.1MB)

- 【新旧対照表・区域パート】東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 (PDF 300.2KB)

浦安都市計画区域区域区分の変更
縦覧場所
- 浦安市都市計画課(市役所6階)
- 千葉県都市計画課(千葉市中央区市場町1-1 中庁舎7階)
縦覧期間
令和8年5月7日(木曜日)から5月21日(木曜日)の午前8時30分から午後5時
注記:土曜日・日曜日を除く
意見書の提出
意見の提出ができる方
浦安市内に住所がある方(法人を含む)、利害関係がある方
意見書の提出方法
本都市計画案についてご意見のある方は、意見と住所、氏名などを記載した意見書を、千葉県知事あてで、浦安市都市計画課へ郵送または持参してください。
注記:意見書様式は浦安市都市計画課窓口にもあります
東葛・湾岸広域都市圏都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に対して意見を述べたいとき
浦安都市計画区域区域区分の変更に対して意見を述べたいとき
意見書の提出期間
令和8年5月7日(木曜日)から5月21日(木曜日)
注記:郵送の場合は5月21日(木曜日)消印有効
意見書の取扱い
提出されたご意見は、その要旨を千葉県都市計画審議会に提出し、審議の判断資料の一つとします。
問い合わせ先
浦安市都市計画課 電話:047-712-6542
千葉県都市計画課 電話:043-223-3375
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